こんにちは!川口市で不動産業をしている三浦不動産の三浦です。
今回は戸建てや土地、またマンション等の不動産の相続が発生した場合に行う手続きを書きたいと思います。
まず初めに行うことは【遺言書の有無の確認】です。
初めに遺言書の確認をする理由は、遺産分割協議後に遺言書が出てきてしまった場合はそちらが優先されてしまうからです。
公証役場や法務局に預けている場合は、それぞれに問い合わせれば確認が取れますが、それ以外は自力で探すことになります。
次に行うことは【相続人の確認】です。
遺産分割協議後に相続人が発覚した場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
被相続人(亡くなった方)が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得する事によって調べる事ができます。
次に行うことは【財産目録を作成する】です。
財産目録とは相続する財産を特定して記録した物です。
不動産の有無は固定資産税等の納税通知書を確認します。また納税通知書を発行した市区町村の役所から名寄帳を取得すれば、その市区町村で所有する不動産の一覧情報を確認出来ます。
納税通知書が無い場合は、不動産を所有している可能性がある市区町村の役所から名寄帳を取り寄せる事で確認できます。
次に行うことは【遺産分割協議】です。
遺言書がある場合は原則遺言書に従って相続財産を決めていきます。
遺言書が無い場合は法定相続人が集まって話し合いをして決めていきます。
なかなか決まらない時は、行政書士や司法書士、もし相続人同士がもめてしまっている場合は弁護士に依頼しましょう。
次に行うことは【不動産の相続登記】です。
不動産の相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義変更をする事です。
相続登記をする際は、登記事項証明書(権利証)などの書類を用意して法務局で行います。
ご自身でも可能ですが、書類の準備や確認する事が多い為、司法書士に依頼される方も多いです。
最後に行うことは【相続税の申告及び納付】です。
相続を知った日から10ヶ月以内が申告・納付期限です。長いようで以外に短く、期限を過ぎると延滞税がかかったり、相続税の特例が使えなかったりする為、わかったらすぐ動くことをオススメします。
どうでしたか?こうやって見るとやる事多いなあと思う方もいれば、一つ一つの内容はそんなに難しい事ではない事に気づいたり、人によって印象が変わると思います。
もし相続の事でお悩み事がある方は、相続診断士としてお話を聞かせてください。
ではまた!
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