こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続税の申告が必要かどうかを、実際に例題を使って計算してみてお伝えしていきます。
①まず初めに相続人が誰になって何人いるのかを確認します。
例として今回は、父親が被相続人として、配偶者(父親の奥さん)、長男(相談者)、長女(相談者の兄弟)の計3人だとします。
※長男と長女は被相続人からは子として表します。
②次に①で確認した相続人の人数で基礎控除額を算出します。
3000万円+600万円×3人=4800万円
基礎控除額:4800万円
③財産の金額を算出します。
金融資産(預貯金、株等証券、生命保険等):3000万円
不動産(土地、自宅、アパート等賃貸物件):5000万円
負債(銀行等へのローン):▲1000万円
3000万円+5000万円-1000万円=7000万円
正味財産額:7000万円
※正味財産額から基礎控除額を差し引いた時に0円の場合は申告不要です。
④相続税の申告金額の算出
正味財産額7000万円-基礎控除額4800万円=課税遺産総額2200万円
上記の課税遺産総額の2200万円を各法定相続分で按分した額で、下記相続税の速算表にあてはめて合計した額が相続税の総額になります。
【配偶者】
2200万円×1/2=1100万円
1100万円×15%-50万円=115万円
【子】
2200万円×1/4=550万円
550万円×10%=55万円
55万円×2人=110万円
【相続税】
115万円+110万円=225万円
という事で今回のケースは相続税が225万円と算出されたので、申告が必要という事がわかりました。まずはご自身のケースにあてはめて実際に計算をしてみるのも良いですし、やってみたけどよくわからないという方は、まずは一度専門家にご相談して見る事をオススメします。
ではまた!
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