こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続税対策として入る生命保険の受取人として配偶者は有りか?無しか?という観点で書いていきます。
まず相続税対策として生命保険に加入して非課税枠を利用するケースが多いと思います。これはかなりポピュラーな相続税対策なので実行されている方が多いと思うのですが、ただこの生命保険の受取人を配偶者にすると損をしてしまう可能性があるのです。
その理由は2つあります。
まず一つ目の理由は、配偶者は相続税の配偶者控除が利用でき、最大1億6000万円までであれば相続税が課税されないからです。その為、生命保険の非課税枠を使わなくても無税になる可能性があり、そういった制度がない子供を生命保険の受取人にする事が多いです。
もう一つの理由は、配偶者が亡くなると配偶者が受け取った相続財産にも相続税がかかるということです。配偶者に多く相続させて、夫婦の1回目の相続税が安くなったとしても、2回目の相続税が高くなってしまうと、夫婦の相続税の合計が高くなってしまいます。
そうなると結果的に相続対策としては失敗になってしまいます。
ただこれが子供を育てる時期の夫婦でまだそこまでの資産が無ければ、配偶者が受取人になるケースも有りだと考えられます。
状況によってケースバイケースではありますが、相続対策としては配偶者よりも子供を生命保険の受取人した方が良い場合が多いです。
ではまた!
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