こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続税の生命保険の非課税枠の落とし穴について書いていきます!
皆さん、相続税対策として生命保険に加入される事があると思うのですが、その際の非課税限度額がいくらになるかわかりますか?そう!500万円×法定相続人の数です。
例えば法定相続人が配偶者と子供2人だったら、500万円×3人=1500万円になります。
これは皆さんご存知の方も多いと思います。
それではそれぞれの相続人が利用できる非課税枠の最大値はいくらになるでしょうか?
500万円と言いたい所ですが、これが対象となる人によって変わってきます。
利用額については「全体の生命保険に対して生命保険を受け取った割合で決まる」というルールがあり、計算式があります。
その相続人が受領した生命保険金額-非課税限度額×その相続人が受領した生命保険金額÷すべての相続人の受領した生命保険金額=その相続人の課税される生命保険金額
となります。
例えば配偶者が1000万円、子供2人が500万円ずつ受領した場合
【配偶者の非課税限度額】
1000万円-1500万円×1000万円÷2000万円=250万円
1000万円-250万円=750万円
配偶者はこの750万円が非課税限度額となります。
【子供の非課税限度額】
500万円-1500万円×500万円÷2000万円=125万円
500万円-125万円=375万円
子供はこの375万円が非課税限度額となります。
この事は結構勘違いをされている方が多いので、気をつけましょう!
ではまた!
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