こんにちは!川口市で不動産仲介業をしている三浦不動産の三浦です。
今回は不動産を相続した時に行う相続登記の際に必要な物をお伝えします。
①登記事項証明書(権利証)
不動産を取得した際に合わせて取得している物です。これを無くした状態で不動産売却をする場合は10~30万程度余計に費用が掛かる場合があります。
②被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
すべて取得する方法は、亡くなった時の本籍地の戸籍謄本を取得し、そこに旧本籍地が掛かれていたらその旧本籍地の戸籍謄本を取得し、その都度の旧本籍地が出なくなるまで同様に取得していきます。
③被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
亡くなった時の住所地にて取得可能です。住民票とほぼ同じ書式で右上に除票と印字されます。
④不動産取得者の住民票
住所地の役所で取得可能です。
⑤対象の不動産の固定資産税評価証明書
不動産所在地の役所で取得可能です。
⑥収入印紙
郵便局や法務局で購入可能です。
①~⑥までは、自分で登記を行う場合も司法書士に代理で行ってもらう場合も必要になります。
司法書士にどこからどこまで代理業務をしてもらうかによっても料金が異なります。
⑦遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は相続人全員で作成、印鑑証明はそれぞれの住所地の役所で取得可能です。
⑧相続人全員の戸籍謄本
相続人の本籍地の役所で取得可能です。
⑨遺言書
公証役場や法務局、またはどこかから遺言書が出てきて有効だと認められた場合は、原則遺言書の内容に沿って相続分を決めていきます。
⑦~⑨は状況によって主に必要となる物です。
条件や状況によってもっと多くなる場合があります。
どうでしたでしょうか?
すべてを自分でやるのは難しい、また面倒くさいと思う方は、ぜひ三浦不動産にご相談ください。
士業とも連携して全力でサポートさせて頂きます!
ではまた!
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