こんにちは!川口市で不動産仲介や賃貸管理をしている三浦不動産の三浦です。
戸建てやマンション等の不動産、または思い出の車や物を相続する時に相続の仕方を選ぶことができます。それは ①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄 の3つです。今回はその相続の仕方について書きたいとご説明します。
①単純承認はプラスの財産とマイナスの財産すべてを相続する事になります。
プラスの財産が5000万円、マイナスの財産が3000万円あった場合はどちらも相続します。
逆にマイナスの財産が大きい金額の場合は、相続なのに借金を多く背負わなくてはならなくなってしまいます。どういった財産があるかしっかり確認して選択したいですね。
②限定承認は取得したプラスの財産の限度において、被相続人(亡くなった方)の債務を弁済する方法です。例えば被相続人の債務が5000万円あって、取得したい財産が3000万円の価値であった場合は、相続人が3000万円のみ支払えば取得したい財産のみ手に入れる事が出来るという事です。
借金をすべて相続したくないけど、どうしても取得したい不動産や車や思い出の品がある場合に有効な相続方法です。
③相続放棄はその名の通り相続を放棄する方法です。これは相続財産が不要な場合や債務金額が高すぎる、または取得したいものが高すぎる場合に行います。
②と③を選択する場合は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に選択しないと①の単純承認になってしまうので、負債が多い事がわかったら、早めに②又は③を選ぶことをオススメします。
ちなみに私も一昨年前に田舎の山の相続がありましたが、管理しきれないという理由で相続放棄を行いました。
ではまた!
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