こんにちは!川口市で主に不動産売買仲介や賃貸仲介、賃貸管理をしている三浦不動産の三浦です。
今回は誰が相続人(法定相続人)になるのかを書いていきます。
まず配偶者がいる場合は配偶者は常に相続人になります。
あとは親族によって順位があり、高順位の人間がいればその高順位の人間と配偶者で相続する事が基本の形になります。
第1順位は子または孫です。子が相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合に孫が相続権を引継ぎます。
第2順位は父母または祖父母です。父母が相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合に祖父母が相続権を引継ぎます。
第3順位は兄弟姉妹または甥姪です。兄弟姉妹が相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合に甥姪が相続権を引継ぎます。
例①配偶者だけで第1~第3順位まであてはまらない場合は配偶者だけが相続人
例②配偶者と子供がいれば、配偶者と子供が相続人(配偶者がいなければ子供だけ相続人)
例③配偶者と父母がいれば、配偶者と父母が相続人(配偶者がいなければ父母だけ相続人)
例④配偶者と兄弟姉妹がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人(配偶者がいなければ兄弟姉妹だけ相続人)
といった感じになります。
まずは誰が相続人になるのかを知る事から始めて、徐々に知識を増やしていくと身近に感じられて現実感が出てくると思います。
ではまた!
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相続
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