こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回はちょっとビックリするようなタイトルでしたが、被相続人(財産を残す方)側からの視点で、相続人がもめない方法の代表の「遺言書」を作成する時のルールを書きたいと思います。
遺言書の作成方式は「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的には普通方式になりますので、普通方式について書きます。
普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。
作成者:①本人が作成 ②公証人 ③本人又は代筆可能
作成場所:①どこでも可能 ②は公証役場 ③どこでも可能
承認:①は不要 ②は2人以上 ③は公証人1人、承認2人以上
ワープロ作成:①は財産目録のみ可能 ②③すべて可能
署名・捺印:①必要 ②③全員必要
印鑑種類:①実印、認印、拇印すべて可能 ②本人は実印、他は認印可能 ③遺言書に押印した印鑑、承認は実印認印どちらも可能
主な費用:①法務局に預ける場合保管料1件3900円がかかる、また後に検認費用(3000円~)がかかる ②作成手数料2~5万、場合によって追加あり ③11000円の手数料と証人費用が5000~10000円程度かかる
封入が必要か:①必須ではないが封入を推奨 ②不要 ③必要
保管者:①本人また法務局が保管 ②公証役場に原本、正本は本人が保管 ③本人が保管
遺言書の作成ルールは大体こんな感じです。
次回は遺言書の効果を書いていきたいと思います。
ではまた!
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