こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は前回の続きで「遺言書」の効力について書いていきたいと思います。
そもそも遺言書は何のために書くのかというと、被相続人(財産を残す人)が自分の財産を誰にどのような形で残すかの最終的な意思を表す方法です。
また自分の意思を残すことで、相続人が争わない様にしたいという気持ちも込められることが多いです。では、その効力はどの程度あるのか見て行きましょう。
基本的に遺言書があればその内容が優先されます。
相続人ではない人に財産を遺贈(与える)事も、一部の相続人に多く与える内容も有効です。
また遺言書が法的効力を持つのは、相続分や分割方法などの相続について、後見人等の指定について、遺産分割についての3つと決まっていて、あとは相続人の意思で決まります。
遺言の内容を実現するが「遺言執行者」です。相続手続き完了まで相続財産を管理します。
遺言執行者は相続人がなる事も可能です。
遺言で指定されている場合は基本その人間が遺言執行者を務めます。
また遺言執行者でないと相続人の廃除や廃除の取消、子供の認知など身分にかかわることが出来ない事になっています。
そういった内容(身分にかかわる事)が無い場合は遺言執行者は必須ではありません。
また遺言は「遺留分」を侵害する事は出来ません。
遺留分というのは、元々の相続人が最低限取得できるように法律で守られている権利です。
下に各相続人の割合を記します。
配偶者だけの場合:1/2
子だけの場合:1/2×子供の人数
配偶者と子の場合:配偶者=1/4 子=1/4(子供の人数にかかわらず全員で1/4)
父母だけ:1/3
配偶者と父母:配偶者=1/3 父母=1/6
と言った割合になります。
ちなみに兄弟姉妹に遺留分はありません。
この遺留分を遺言で侵害された場合は、侵害額請求をすると取り戻すことができます。
これは相続がある事を知ってから1年以内で、相続した日から10年が時効になります。あと遺留分の侵害を知ってから1年が期限です。
どうでしたでしょうか?全部を知っているのは大変ですが、こういった形で基本的な事を少し知っておくだけでもお金や相続の事が身近に感じられて、怖さが少なくなってくると思います。
これからもこういったわかりづらいけど、知っておきたい事を少しずつ書いていきますので、皆さんに読んで頂けると嬉しいです!
ではまた!
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