こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は不動産の共有者が行方不明で連絡が取れない時に売却や修繕をする方法について書きます。
相続物件は複数の人と共有になることが多いです。その物件をいざ売却や増改築する時に共有者と連絡が取れなくて困っているという話をよく聞きます。
今までの民法では、共有物の変更として考えられる売却や改変(修繕等)をするには共有者全員の同意が必要でした。そのため、所有者不明の土地建物の発生を防止する事と、その不動産の利活用をするために令和3年4月21日に法律の改定が行われました。
その中の民法の改正により、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」であれば共有者の持分価格の過半数の同意をもって行うことができるようになりました。この変更の例としては、砂利道のアスファルト舗装、建物の外壁や屋上の防水等の大規模修繕工事などです。
ただ共有者の持分価格の過半数の同意が得られない場合はどうすることもできないのかと思いますが、そのことについても行方不明共有者の同意に関する裁判手続きをして、裁判所に許可を得られれば上記で書いた修繕等を行える可能性があります。
また裁判所の決定を得ることにより、行方不明共有者の持ち分に相当する金銭を供託すれば、その持ち分を取得することもできます。
また裁判所の決定を得ることにより、行方不明共有者以外の全員が買主に持ち分全部を譲渡することを停止条件として、行方不明共有者の持ち分をその買主に譲渡することもできます。
というように今まで行方不明共有者がいるとできなかった事ができるようになり、不動産の活用方法が広がった法改正は本当に助かりますね。このような事でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
ではまた!
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