こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は令和5年度の不動産に関する税制改正として生前贈与の変更点に書いていきます。
相続税対策のためによく用いられるもので、1年間に110万円まで贈与しても贈与税がかからない暦年贈与というものがあります。今まで相続発生の3年前までに贈与したを分を相続税計算に持ち戻されるという内容でしたが、今回の税制改正で相続発生の7年前までに贈与した分に変更されました。
令和6年以降の贈与分から適用となり、令和9年から加算期間を延ばしていき、令和13年には持ち戻し期間が7年となります。
そこから、持ち戻しの金額のうち、相続発生4年~7年前に行った生前贈与合計金額から100を万円を控除した金額を相続財産に加算することになります。
例えば、父親の財産6000万、父親が子1人に10年間にわたり毎年110万円を贈与していた場合
今までの制度
110万円×3年=330万円が相続財産に加算される
110万円×7年=770万円は相続財産に加算されない
相続財産は、6000万円-770万円=5230万円になります。
改正後の制度
110万円×7年-100万円=670万円が相続財産に加算される
110万円×3年=330万円は相続財産に加算されない
相続財産は、6000万円ー330万円=5670万円になります。
今回の税制改正により相続財産が増え、相続税の負担が大きくなります。
暦年贈与を考えている方は今まで以上に早い段階で始めることをオススメします。
ではまた!
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