相続の対象となる財産は何?

query_builder 2023/03/07
相続
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こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。

今回は相続の対象になる財産について書いていきます。



まず相続の対象になる財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。それを区別して下記に記載致します。


プラス財産

現金、預貯金、有価証券(株式・債券・手形・小切手など)、宝石、土地、家屋、自動車、貴金属、絵画や骨董品、事業用財産(事業をするための道具や棚卸資産、売掛金等)、貸付金や立替金などの債権

等、金額がつけられる物はすべて対象になります。


マイナス財産

借入金(住宅ローンやカーローンやカードローンなど)、未払いの税金や公共料金や医療費、損害賠償責任に係る金額などが対象になります。


プラス財産だけを相続出来たらどんなに良いかと思いますが、プラス財産を相続するともれなくマイナス財産が付いてきます。

例えば5000万円の預貯金と2000万円の借入金があった場合は、5000万円の預貯金を相続したら2000万円の借入金が必ずくっついてきます。


これらの金額をすべて算出して、プラスの財産からマイナス財産を差し引いた金額が課税対象の金額になります。



預貯金5000万円-借入金2000万円=課税対象の金額



あとマイナス財産ではありませんが、葬式費用は相続税上、被相続人の債務として債務控除の対象になります。


これらのプラス財産とマイナス財産を基本的には時価で評価して算定していきます。


預貯金は相続開始時の預金残高を基準とし、相場のある株式については分割時に最も近い時期の最終価格によって算定する為、評価について争いが生じる事は少なく、評価金額が出しやすいです。


それとは別に土地等の不動産は評価方法がいくつもあるので、最終的にどれを基準にするのかについて争いが生じる事があります。

遺産分割で通常行う評価方法は時価評価です。

遺産分割協議や調停・審判時は、不動産鑑定士の鑑定に基づく場合や複数の不動産会社に査定してもらって当事者間で合意をとったりします。



どうでしたでしょうか?相続の財産と言っても、簡単に金額がわかるものと、不動産の様に評価方法によって金額が変わる物があります。相続人が複数集まると色々な意見が出てきますので、話がまとまらないと感じた場合は是非一度ご相談ください。


ではまた!

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