こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続財産の評価方法について書いていきます。
相続した財産は原則相続開始時の時価で評価します。時価とはそれぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の人が自由な取引を行う際に認められる価額をいいます。
次に主な財産の評価の仕方を記載します。
宅地:市街地は路線価方式、郊外地は倍率方式
借地権:宅地の価額×借地権の割合
貸地:宅地の価額-借地権の価額
貸家:固定資産税評価額×(1-借地権割合)
貸家以外の建物:固定資産税評価額×1.0
借家権:家屋の価額×借家権の割合
預貯金:残高+既経過利子
株式:3種類に分けて評価
動産:調達価額
骨董品:実例価額、専門家の意見価格
ゴルフ会員権:通常取引価額の7割
宅地は、市街地にある宅地は路線価に宅地面積を掛けた価格が評価額となります。
また土地の形は実測図で確認するのがベストですが、法務局やオンラインから取得できる公図で代用する場合があります。
どうでしたでしょうか?
こう書き出してみると複雑そうに見えますが、一つ一つの計算式はシンプルな為、数字を当てはめて計算してみると抵抗が少なくなり良いと思います。
ではまた!
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