相続財産の評価方法②

query_builder 2023/03/22
相続
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こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。

今回は相続財産の宅地の評価方法について書いていきたいと思います。



宅地と言ってもその宅地の状況によって全く評価が変わってきます。


【貸宅地】=借地権などの権利が発生している土地の下の土地、底地とも言う

①自用地の評価額-借地権の価額

②自用地の評価額-土地価額×借地権割合

③自用地の評価額×(1-借地権割合)

上記いずれかの計算式で求める事ができます。


自用地の評価額から借地権の価額を引く事によって求める事が出来ます。



【借地権】=借りている土地の権利

○自用地の評価額×借地権割合


自用地の評価額に借地権割合をかけることで求める事が出来ます。



【定期借地権】=借りる期間が決まっている借地権

○自用地の評価額×借地契約時の定期借地権の価額/借地契約時の土地の時価×逓減率

自用地の評価額に借地契約時の定期借地権の価額を借地契約時の土地の時価で割って、そこに逓減率をかける事で求める事が出来ます。



【貸家建付地】=賃貸用のアパートやマンションが建っている敷地

①自用地の評価額-自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

②自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)



【セットバックが必要な土地】=接している道路の幅が4mなく道路の境界線に後退する土地

セットバック部分を30%評価



【私道等】=種類によって評価が異なる

①不特定多数が利用可能な場合:評価なし

②特定の物が通行する場合:自用地の評価額×30%

③自分たちの通行に利用する場合:自用地の評価



【地積規模大地】=地域によって500㎡または1000㎡以上ある土地

○路線価×各種補正率×規模格差補正率×地積



と言った感じで宅地の種類によって評価額は大きく異なります。そういった点を注意して相続財産の分割を話し合う事をオススメします。


ではまた!

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株式会社三浦不動産

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