相続財産の評価方法③

query_builder 2023/03/24
相続
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こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。

これまでは不動産に係る内容を書いてきましたが、今回は不動産以外のお金や株式等に触れていきます。



まずお金についてですが、これは預貯金・年金・保険金の事です。


預貯金は、金融機関に預けている金額がそのまま財産評価になります。相続開始当日が評価日になります。普通預金は相続日の残高がそのまま評価額になります。ただ定期預金などの貯蓄性が高い預金は、課税時期現在の既経過利子も計算に加えなければなりません。


保険金は、被相続人が保険料を支払っていて、相続時点で保険の対象になる事故が発生していない契約については、契約者や権利を相続した人に所得税が贈与税が課税されます。


年金の中で、郵便年金は相続税の課税対象になります。また厚生年金等の公的年金制度の遺族年金は課税されません。



ここからは株式です。


上場株式は次の①~④のうちの最も低い取引価額

①相続開始日の終値

②相続開始日が属する月の終値の平均額

③相続開始日が属する前月の終値の平均額

④相続開始日が属する前々月の終値の平均額


気配相場等のある株式は次の2つのどちらか低い取引価額

①相続開始日の終値

②相続開始日以前3ヶ月間の取引価格の月平均額

気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄または公開途上にある株式をいいます。


取引相場のない株式は取得した人や会社の大きさによって異なります。

【オーナー株主が取得した場合】

大会社:原則として類似業種比準価額

中会社:類似業種比準価額と純資産価額との併用方式による価額

小会社:純資産価額(または類似業種比準価額との併用方式による価額)

【オーナー株主以外が取得した場合】

配当還元価額



ファイナンシャルプランナーを勉強していた時の事を思い出して調べて書いてみました。当時は計算式を覚えて勉強していたのを思い出します。参考になれば嬉しいです。


ではまた!

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株式会社三浦不動産

住所:埼玉県川口市本町2-12-33

電話番号:048-242-5565

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