こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は宅地の相続時に相続税評価を減らすことができる小規模宅地等の特例について書きます。
小規模宅地等の特例とは、不動産を相続した時に、相続税が高くて払えない為にその物件を売らないとならないという方を少なくするために、居住用だと被相続人の配偶者や同居している親族、また自宅を所有していない子供が相続する場合や、会社(事業)を継承する相続人がいる場合は、相続時の評価額を減らすことができます。
①居住用の場合、上限面積330㎡、減額割合80%です。
例えば、面積200㎡、相続税評価額5000万円の土地を相続した場合は、
面積が330㎡以下の為、土地全体の金額から減額になります。
5000万円×80%=4000万円
5000万円-4000万円=1000万円
1000万円が相続税評価額になります。
また面積400㎡、相続税評価額8000万円の土地を相続した場合は、
面積が330㎡以上の為、330㎡分までの金額から減額になります。
8000万円÷400㎡×330㎡×80%=5280万円
8000万円-5280万円=2720万円
2720万円が相続税評価額になります。
②不動産貸付業以外(お店や会社を経営している)の事業用の場合、上限面積400㎡、減額割合80%です。
計算式は上限面積以外①と同じです。
③不動産貸付業(賃貸用のアパートやマンションの土地)場合、上限面積200㎡、減額割合50%
例えば、面積300㎡、相続税評価額6000万円の土地を相続した場合は、
面積が200㎡以上の為、200㎡分までの金額から減額になります。
6000万円÷300㎡×200㎡×50%=2000万円
6000万円-2000万円=4000万円
4000万円が相続税評価額になります。
①と②を併用した場合は、最大730㎡の土地の相続税評価額が80%減額になります。
①と③を併用した場合は、③を上限面積200㎡のどこまで適用させるかによって①の適用できる面積が決まります。
例えば、③を100㎡適用させる場合は①は 330㎡×100/200=165㎡ となります。
このように通常の相続税評価額から大幅に減額になる場合があります。
適用させる組み合わせによっても効果が変わりますので、ご注意ください。
ではまた!
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