こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は「贈与の非課税枠」について書きました。
まずは主な贈与の非課税枠を見て行きましょう。
①基礎控除による非課税枠:110万円(毎年)
毎年110万円までは非課税で贈与できるシステムですが、相続税の計算の際は3年前まで戻って相続税額の掲載に組み入れられる。2024年からは7年前まで戻って組み入れられることが発表された為、今後は8年以上継続しないと効果が薄い。
②夫婦間贈与の特例による非課税枠:2000万円
夫または妻へ居住用不動産を贈与する場合、2000万円までが非課税になります。主な適用要件として、住むための家や土地を取得するための現金贈与であること、結婚してから20年以上経過している必要があることなどがあります。
③住宅取得資金贈与の特例による非課税枠:500万円または1000万円
省エネ等住宅の場合は1000万円まで、その他の住宅は500万円までです。
適用期限は2023年12月31日までです。
④教育資金贈与による非課税枠:1500万円
教育資金の贈与は通常必要と認められるような金額までは都度贈与しても非課税の為、利用する時は計画的にしましょう。ちなみに習い事などに対しても500万円までは認められます。
適用期限は2026年3月31日までです。
⑤結婚・子育て資金贈与による非課税枠:1000万円
結婚費用の贈与額は300万円までです。
50歳までに使い切らないと贈与税がかかります。
適用期限は2025年3月31日までです。
ご自身の相続財産や親族の状況に合わせて、組み合わせて利用される事をオススメします。またどういった方法がご自身の状況に会っているのかわからない場合は、お気軽にご相談ください。
ではまた!
当社について
アクセス
相続
株式会社三浦不動産
住所:埼玉県川口市本町2-12-33
電話番号:048-242-5565
お問い合わせ