こんにちは!川口市で不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続時精算課税制度について書いてみました。
相続時精算課税とは、20歳以上の子供が60歳以上の親や祖父母から2500万円以内(累積額)の財産を無税で贈与できたり、2500万円を超えた場合は超えた部分の金額の20%の贈与税を納付する事で贈与を受ける事が出来るという制度です。
ただこの制度は一度選択してしまうと従来の贈与税制度の暦年控除(年間110万円まで控除)に戻すことができません。
またこの制度で取得した財産の累積額は相続財産に加算して相続税額を算出されることになります。
相続税額から既に支払った贈与税額を控除した金額を相続税として納付するのですが、もし支払った贈与税額が相続税額よりも多い場合は還付を受ける事ができます。
この制度は相続税の先払いであって、相続税が軽減されるわけではないのでその点はご注意ください。
【相続時精算課税制度】
贈与税額の計算方法:(課税価格-2500万円)×20%
贈与する人間の条件:60歳以上
受ける人間の条件:20歳以上の子や孫
申告と納付のタイミング:贈与税申告時に納付し相続時に精算
効果:時価上昇の影響を受けない効果がある
この制度は主に住宅購入時に利用する事になりますが、利用される際はその後の展開を考慮して利用される事をオススメします。
ではまた!
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