お世話になった人に財産を遺す方法

query_builder 2023/03/05
相続
画像1358
画像1358

こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。

今回は相続人ではない「お世話になった人に財産を遺す方法」について書いていきます。



通常、遺産を相続するのは法定相続人になります。

法定相続人は、配偶者と子もしくは孫、又は父母もしくは祖父母、または兄弟姉妹もしくは甥姪になります。


法定相続人の詳細を知りたい方ははこちらをお読み下さい。

           ↓↓↓

 https://miura-fudousan.com/blog/20230223-1346/



法定相続人ではない人で、自分の介護などでお世話になった人に財産を遺したいという方が増えています。よくある形としては、タイトルにある様に長男の奥さんなどです。

この場合に、長男の奥さんに財産を遺す方法を3つご紹介します。


※文章の前の○主なメリット、▲は主なデメリットや手続きです。


1つ目は、「遺言書による遺贈」です。

○本人の意思で財産を贈与する事が出来ます。

○遺贈相手に面倒をかけずに行う事ができます。

▲相続人の遺留分を侵害しない様に注意が必要です

▲遺贈を受ける人によっては相続税額の2割加算の対象になります。


2つ目は、「養子縁組にする」方法です。

○養子になった人が法定相続人として確実に遺産相続できます。

○相続税の基礎控除額を増やすことができます。

▲手続きが必要なのと他の相続人から反対を受ける可能性があります。


3つ目は、「特別寄与料の請求」です。

○介護などを無償で行っていた場合、相続人でなくても、相続人に寄与度に応じた金銭の支払いを請求できる。

▲特別寄与料の請求手続きとして、相続人との交渉や家庭裁判所への申し立てなどを行う必要があります。



メリットとデメリットを知って、ご自身に合う方法を見つけていきましょう!
詳しい事が知りたい方はお気軽にお問合せ下さい。


ではまた!

----------------------------------------------------------------------

株式会社三浦不動産

住所:埼玉県川口市本町2-12-33

電話番号:048-242-5565

----------------------------------------------------------------------