こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。
今回は相続財産の分け方について書いていきます。
相続が発生した時に遺言書が無かったり、遺言書に遺産分割についての内容が書かれていなかった場合は、相続人全員で話し合って相続財産をどう分けるかを決めます。この相続財産を分ける事を「遺産分割」といい、分けたそれぞれの割合を「相続分」といいます。
相続財産は必ず法定相続分通り分けなければいけないわけではなく、相続人全員で決めればどういった形でも問題ありません。
法定相続分について知りたい方はこのブログを読んでください⇒https://miura-fudousan.com/blog/20230228-1349/
遺産分割の方法は3つあります。
1つ目の現物分割は、誰がどの財産を相続するか決める方法です。
2つ目の代償分割は、一人の相続人が法定相続分以上の財産を相続する代わりに自分の金銭を他の相続人に支払う方法です。
3つ目の換価分割は、相続財産を売却してそのお金を分割する方法です。
また相続人で財産を共有したり、他の分割方法と組み合わせたりすることも可能です。
ちなみに他の相続人よりも、被相続人の生前に多めに金銭をもらっていたり、資金援助や財産贈与を受けている場合や遺言により遺贈を受ける場合にこれを特別受益といいます。これは相続の前渡しを受けたものとみなされ、特別受益を受けた相続人は、相続分から差し引いて計算されることになります。
また他の相続人よりも被相続人に、仕送りをしたり、ボランティアで事業を手伝っていたり、無償で看病や介護をした場合などは、貢献した事として認められれば寄与分としてプラスしてもらうことができます。ただ他の相続人に同意してもらわないとならない為、明確な証拠や資料が必要になります。
といった感じで相続人全員で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この協議書を作成して実印を押印して印鑑証明書を添付すれば、のちの争いを防ぐことができます。どう進めて良いかわからない方は一度ご相談ください。相談は無料です。
ではまた!
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