相続の対象にならない財産は何?

query_builder 2023/03/14
相続
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こんにちは!川口市で主に不動産売却や賃貸仲介、賃貸管理のお手伝いをさせて頂いている三浦不動産の三浦です。

以前「相続の対象となる財産は何?」というブログを書きました→https://miura-fudousan.com/blog/20230306-1358/

今回は逆に相続税の対象にならない財産、いわゆる非課税財産等を書いていきます。



まず代表となるのが、墓地、墓石、仏壇、位牌、神棚などの仏具になります。ただこれも商売の商品や骨董品などの投資対象によるものは課税対象になります。


次に生命保険金です。これは500万円×法定相続人の人数になるので、例えば法定相続人が4人いれば2000万円までは非課税になります。


次に死亡退職金です。これも生命保険金と同様に500万円×法定相続人の人数分の金額が非課税になります。


次に慶弔金(けいちょうきん)です。これは業務上の死亡の場合は給料の3ヶ月分、その他の死亡の場合は給料の6ヶ月分が非課税になります。


最後は公益法人への寄付金が非課税になります。


また非課税財産ではありませんが、借入金未払い金など葬儀費用は債務控除として遺産総額から差し引く事ができます。


葬儀費用になる主なものは

埋葬や火葬等の費用、被相続人の戒名料や読経料等のお布施、遺体の捜索や遺体の運搬費用などが対象になります。


葬儀費用にならない主なものは

香典への返礼費用、墓地と墓碑の購入費用と墓地の借入料、初七日や四十九日や一周忌などの法要の費用、解剖等の特別な処置に要した費用です。



どうでしたでしょうか?想像していた費用も想像していなかった費用もあったかもしれません。良かったら参考にして頂ければ嬉しいです。


ではまた!

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株式会社三浦不動産

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